個人事業主である個人開業医の方が働けない場合の休業補償

個人事業主である個人開業医の方が働けない場合の休業補償

第1号被保険者である個人開業医の方は、万が一の際の公的保障が、第2号被保険者であるサラリーマンに比べて少ないですが、病気やケガが原因で働けない場合の公的保障も例外ではありません。

個人事業主である個人開業医の方が病気やケガで働けない場合、収入を補てんしてくれるような公的な休業補償にはどのようなものがあるのでしょうか。個人開業医の方が病気やケガで働けない場合の公的保障の種類とその内容について解説します。


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目次

1.業務上のケガ・疾病で働けない場合、個人事業主は労災保険で補償されるか?

業務上のケガや病気で働けない場合の公的保障としては、労災保険(労働者災害補償保険)の休業(補償)給付があります。仕事を休んだ日の第4日目から休業(補償)給付は支給されます。

休業(補償)給付は休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額と、特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が支給されます。つまり、休業1日つき給料の80%相当額の補償が受けられます。

しかし、労災保険は労働者のための制度ですので、個人事業主である個人開業医の方に関しては原則、労災の補償はありません。但し、特別加入という方法があり、特別加入していれば、労災保険からの休業(補償)給付が受け取れます。

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度で、事業主は加入できません。しかし、労働者に準じて保護することが適当であると認められる中小事業主等に関しては、特別に任意加入することが認められています。これを特別加入制度といいます。

特別加入を希望される場合は、商工会議所や社会保険労務士にご相談下さい。

 

 

2.業務外のケガ、疾病で働けない場合、個人事業主は傷病手当金を受け取れる?

サラリーマンの加入する健康保険制度には業務外(日常生活)のケガや病気で働けない場合の保障として傷病手当金があります。

傷病手当金は、病気やケガで休んだ4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。支給額は、標準報酬日額の3分の2です。サラリーマンが日常生活でのケガや病気で仕事を休むと、給料の3分の2が健康保険から補てんされるイメージです。

一方、個人事業主である個人開業医の方が加入する国民健康保険医師健康保険歯科医師健康保険には原則、傷病手当金はありません。傷病手当金が支給される場合でも、その支給額は1日5,000円程度です。個人開業医の方にとっては、全く頼りにならない金額です。

 

 

3.障害状態に該当した場合の障害年金とは?

国民年金の第1号被保険者である個人開業医の方が、法令に定める障害の状態に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金は、「病気やケガの初診日に公的年金に加入していること」「一定期間以上の保険料を納付していること」「障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月後)に障害等級に該当していること」という3つの要件を満たすと受け取れます。

障害等級には、1級と2級があり、具体例は下表の通りです。

等級 状態
1級 日常生活において、他人の介助を必要とする程度の障害で、行動範囲がおおむね室内に
限定されるもの
2級 日常生活に著しく支障をきたす程度の障害で、行動範囲がおおむね室内・家屋内に限定
されるもの

勘違いされている方が多いのですが、障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは関係なく、働けない状態や働くのに制限がある状態で要件に該当すれば、障害基礎年金は支給されます。

障害基礎年金の支給額は下記の通りです。

1級:974,125円
2級:779,300円

障害基礎年金には、子の加算があり、加算額は下記の通りです。

第1子・第2子 各224,300円
第3子以降  各74,800円

※子供には、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者という条件があります。

具体例
障害等級1級で、18歳未満の子供が2人の場合974,125円 + 224,300円×2人 = 1,422,725円

上記事例で受け取れる障害基礎年金は、月額約12万円です。サラリーマンであれば、障害基礎年金に厚生年金の障害厚生年金が上乗せされますが、個人開業医の方は、厚生年金の上乗せがないので、非常に心許ない金額です。

 

 

4.働けない場合の収入減少を保障(補償)する所得補償保険や就業不能保険とは?

民間の保険で働けない(就業不能)場合の保障(補償)を準備する商品には、所得補償保険就業不能保険等があります。一般的には、所得補償保険に加入されている個人開業医の方が多いと思います。

所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合にその間の損失(収入の減少)を補償する商品です。国内・国外を問わず、業務上、業務外(日常生活)でのケガまたは病気でも補償されます。また、入院中だけでなく、自宅療養でも補償されます。

一方、就業不能保険は、業務上、業務外(日常生活)での病気やケガで長期間働けない状態が続いた場合に、加入時に設定した給付金を毎月受け取れる保険です。入院中だけでなく、自宅療養でも保障されます。

所得補償保険は、損害保険会社が販売している商品で、就業不能保険は生命保険会社が販売している商品です。

なお、生命保険会社が販売している収入保障保険という保険があり、所得補償保険と同じように働けない場合の収入減を保障する保険だと勘違いされる方がいます。

しかし、収入保障保険は、被保険者(保障の対象者)が死亡したり、高度障害状態に該当した場合に保障される保険で、所得補償保険のように病気やケガで働けない場合の収入減を補償する保険ではありません。

所得補償保険と収入保障保険は、補償(保障)内容が全く異なる保険ですので、ご注意ください。
参考:所得補償保険と収入保障保険の違いとは?

 

 

まとめ

個人事業主である個人開業医の方が病気やケガで働けなかった場合の収入の減少額は、サラリーマンの比ではありません。

しかし、第1号被保険者である個人開業医の方に対するケガや病気で働けない場合の公的な保障は、少ないのが現状です。公的保障だけでは明らかに保障が不足しますので、所得補償保険などの民間の保険で保障(補償)を準備する必要があります。

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