新型コロナウイルス感染症は医療保険や生命保険で保障される?

新型コロナウイルス感染症は医療保険や生命保険で保障される?

新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本での感染者数も増えています。

新型コロナウイルスに感染した場合、医療保険や生命保険で保障されるのか、というご質問を頂くことが多くなっています。

そこで、新型コロナウイルスに感染した場合、医療保険や生命保険で保障されるのかについてまとめました。

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目次

1.新型コロナウイルスに感染して入院した場合、医療保険(入院保険)で保障される?

新型コロナウイルス感染症は、医療保険(入院保険)の保障対象で、入院給付金の支払対象となる疾病に該当します。

よって、新型コロナウイルスに感染し、入院した場合は「入院給付金」の対象となり、入院1日につき1万円などの定額の給付金を受け取れます。

新型コロナウイルスの治療を目的として入院した場合だけでなく、検査の結果「陽性」と判定された否かに関わらず、医師の指示で入院した場合も「入院給付金」の保障対象となります。

また、新型コロナウイルスが原因で手術を受けた場合、「手術給付金」の対象となります。

 

自宅やホテルで療養する場合も医療保険(入院保険)の保障対象

大手生命保険会社が、新型コロナウイルスに感染した方が病院に入院するのではなく、自宅やホテル等の滞在型施設で療養する場合も「入院給付金」の保障対象とする取り扱いを開始ました。

大手生命保険会社が上記の取り扱いを開始したことで、他の生命保険会社でも追随して、同様の措置を取っています。

東京都などが無症状や軽症の感染者を病院からホテルなどに移す方針を打ち出したことへの対応で、病床不足で退院が早まった場合も、自宅などでの療養期間についての入院給付金を受け取れます。

ただし、自宅やホテル等の滞在型施設での療養者が入院給付金を受け取るには、新型コロナウイルスに感染したことを証明する医師の書類が必要です。

 

 

2.新型コロナウイルスに感染して死亡した場合、生命保険(死亡保険)で保障される?

新型コロナウイルスへの感染が原因で死亡した場合、生命保険(死亡保険)の保障対象となります。

終身保険や定期保険、養老保険などに加入していた場合、死亡保険金を受け取ることができます。

 

新型コロナウイルスが原因で死亡した場合、災害割増特約の保障対象?

災害割増特約(災害死亡保険金、災害高度障害保険金)については、当初、新型コロナウイルスによる死亡を保障対象としていないケースがほとんどでした。

災害割増特約とは?
災害割増特約とは、不慮の事故や災害が直接の原因で死亡もしくは高度障害になったときに主契約の死亡保険金に加えて、災害死亡保険金(高度障害の場合は災害高度障害保険金)が支払われる特約です。

しかし、大手生命保険会社が 、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡した場合も災害割増特約の保障対象とする取り扱いを開始しました。

よって、新型コロナウイルスを原因として亡くなった場合、不慮の事故や災害が原因とみなして災害死亡保険金が受け取れます。

例えば、定期保険2,000万円(主契約)に災害割増特約1,000万円がセットされている場合、3,000万円(死亡保険金2,000万円+災害死亡保険金1,000万円)が受け取れます。

大手生命保険会社が新型コロナウイルスによる死亡を災害割増特約の保障対象としたこことで、他の生命保険会社も追随して、同様の取り扱いを開始しています。

 

 

3.新型コロナウイルスに感染して仕事ができない場合、就業不能保険で保障される?

新型コロナウイルスへの感染が原因で、入院や在宅療養で保険会社所定の就業不能状態が続いた場合、就業不能保険の保障対象となります。

ただし、勤務先の指示による自宅待機や休業等は、保険会社所定の就業不能状態に該当しないため、就業不能保険では保障されません

就業不能保険とは?

就業不能保険とは、業務上、業務外(日常生活)での病気やケガで長期間働けない状態が続いた場合に、加入時に設定した給付金を毎月受け取れる保険です。

入院中だけでなく、自宅療養でも保障されます。

個人事業主である個人開業医の方が働けない場合の休業補償

 

 

まとめ

上記の内容は、新型コロナウイルス感染症に対する全ての保険会社の対応を網羅しているものではありません。詳細につきましては各保険会社にお問い合わせください。