個人開業医の方に対する社会保険制度(社会保険)とは?

個人開業医の方に対する社会保険制度(社会保険)とは?

日本は国民皆年金国民皆保険で、社会保障制度(公的保障制度)は充実しています。よって、民間の保険を検討する際には、ご自身の公的保障(社会保障)がどの程度あるのかを考慮する必要があります。

今回は、個人開業医の方の公的保障(社会保障)には、どのようなものがあるのかをご紹介し、社会保障制度(公的保障制度)と民間保険の関係について解説します。

目次

1.社会保障制度とは?

社会保障制度とは、病気やケガ、老齢や障害、失業などにより、自立した生活を維持できなくなる等、個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して(最低限)必要な生活保障を行う制度です。

社会保障制度には、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療公衆衛生」の4つの柱がありますが、今回は、4つの柱の中で社会保険に絞って解説したいと思います。

 

2.社会保険とは?

社会保険とは、人々が病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらす色々な事故に遭遇した場合に一定の給付を行い、人々の生活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度です。

社会保険には、「年金保険(国民年金・厚生年金)」「医療保険」「介護保険」「労働保険(労災保険・雇用保険)」「後期高齢者医療制度」があります。

 

2-1.公的年金制度

公的年金制度には、国民年金、厚生年金があります。日本では自営業者や無業者も含め、原則として20歳以上60歳未満の全ての国民は公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。

国民年金には以下の通り「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があります。

 

2-1-1.第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生及び無職の方を第1号被保険者といいます。個人開業医の方は第1号被保険者に該当します。

 

2-1-2.第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員(サラリーマン)や公務員の方を第2号被保険者といいます。個人開業医の方が医療法人化された場合には、第2号被保険者に該当します。

 

2-1-3.第3号被保険者

20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の方を第3号被保険者といいます。

年金と聞くと、65歳以降に受け取る老齢給付をイメージする方が多いのですが、実は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類の年金があります。第1号被保険者である個人開業医の方は、給付要件に該当すれば、老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金が受け取れます。

 

2-2.公的医療保険

日本ではすべての国民がなんらかの公的な医療保険制度に加入し、ケガや病気の際に医療給付が受けられます。これを国民皆保険といいます。

自営業者の方は国民健康保険に加入することになりますが、医師や歯科医師の方には、国保組合があります。

医師会の会員であれば医師国民健康保険組合(医師国保)、歯科医師会の会員であれば歯科医師国民健康保険組合(歯科医師国保)に加入することができます。

国民健康保険の場合、所得によって保険料が計算されますが、大阪府医師国民健康保険組合や東京都医師国民健康保険組合などは、収入に関係なく保険料が一定となっています。収入が多いドクターの方にとっては有利な制度です。

医療費の負担は原則3割ですが、年齢によって1割や2割負担の方もいます。また、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合には、その超えた額を払い戻す高額療養費制度があります。

 

2-3.公的介護保険

介護保険制度は、40歳以上の方が納める保険料と公費(税金)で運営されています。保険者(運営主体)は市区町村です。

要介護認定を受けると1割の負担でサービスを利用することができる現物給付の制度です。要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられています。

公的介護保険には以下の通り「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2種類があります。

 

2-3-1.第1号被保険者

65歳以上の方は公的介護保険の第1号被保険者となり、年金から保険料が天引き(徴収)されます。原因を問わず、介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

 

2-3-2.第2号被保険者

40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となり、保険料は公的医療保険の保険料と一緒に徴収されます。特定疾病(国の定めたがん(末期)などの加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16種類の疾病)が原因で介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

上記の通り、公的介護保険は、40歳~65歳未満の方については、特定疾病が原因で介護や支援が必要にならないと、サービスが利用できません。

一方、民間の介護保険については、年齢に関係なく保険会社所定の介護状態になれば、一時金や年金が受け取れます。よって、若くても介護に備えたい場合は、民間の介護保険に加入する必要があります。

 

2-4.労働保険

労働保険には、労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険がありますが、両保険とも労働者のための制度ですので、事業主である個人開業医の方は原則、労災保険にも雇用保険にも加入することはできません。

 

 

3.今後の社会保険制度について

医療給付費や年金給付費など、日本の社会保険給付費は100兆円(2016年度)を超えています。また、今後、日本の人口はほぼ間違いなく減少していくと思われます。

現状のままだと医療費の削減、年金給付の削減は不可避となるでしょう。医療費に関しては、70歳以上の方の高額療養費制度などの負担額上限引き上げが予定されています。

また、公的年金に関してはマクロ経済スライドが強化されますので、今後、公的年金の給付額は下がることはあっても、上がることは少なくなるでしょう。

 

 

まとめ

上記の通り、日本の公的保障(社会保障)は充実しているとはいえ、最低限の保障であることは間違いありません。特に個人開業医の皆様は、サラリーマンの方に比べると公的な保障が非常に薄い状態です。

よって、民間の生命保険に加入するなどの自助努力が必要になることは間違いありません。その自助努力の方法について、当サイトでは、ご紹介していきたいと思います。

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