解約返戻金に税金は課税される?確定申告は必要?

解約返戻金に税金は課税される?確定申告は必要?

「解約返戻金を受け取ると、どのような税金が課税されるのか?」とういう質問をよく頂きます。

解約返戻金を受け取るとどのような税金が課税されるのでしょうか?確定申告が必要なのでしょうか?

今回は、「解約返戻金」に課税される税金について解説します。


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目次

1.解約返戻金とは?

解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは、生命保険契約を保険期間の途中で解約した際に、保険会社から契約者に払い戻されるお金です。保険会社によっては、解約返戻金を解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)と呼んでいる会社もあります。

解約返戻金は全ての商品にあるわけではありません。解約返戻金があるのは、終身保険や養老保険、学資保険などの貯蓄性のある商品です。

一般的に解約返戻金は契約後、年数が経過するとともに増え、払い込んだ保険料の総額を解約返戻金が上回る場合もあります。ただし、早期に解約すると、解約返戻金が全くない場合や、あってもごくわずかな場合がありますので、注意が必要です。

また、払い込んだ保険料総額に対しての解約返戻金の割合を解約返戻率(払戻率)と呼び、下記の算式で表されます。

解約返戻率(%)

解約返戻率(払戻率) = 解約返戻金(払戻金) ÷ 払込保険料 × 100

参考:満期返戻金と解約返戻金の違いとは?

 

 

2.解約返戻金に課税される税金とは?

解約返戻金に課税される税金は契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)や保険期間などによって下記の通り異なります。

2-1.契約者(保険料負担者)= 受取人の場合

一時所得

契約者(保険料負担者)が解約返戻金を一時金で受け取った場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。一時所得は下記の算式で求め、その2分の1の額が他の所得と合算されて総合課税となります。

一時所得額
(解約時受取額 - 払込保険料総額 - 特別控除(50万円限度))

課税対象額
一時所得額 × 1/2

 

上記算式の通り特別控除(50万円限度)があるので、解約時の受取額と払込保険料の差額、つまり差益が50万円を超えていなければ、課税はされず、確定申告は不要です。

更に年収2000万円以下の給与所得者の方については、一時所得額が40万(課税対象額は40万円×1/2=20万円)を超えた場合に確定申告が必要となります。つまり、解約返戻金と払込保険料の差額(差益)が90万円以下であれば、確定申告は不要となります(給与所得および退職所得以外の他の所得がない場合)。

一時所得の事例

払込保険料:900万円
解約時受取額:1,200万円

課税対象額
(1,200万円 - 900万円 - 50万円(特別控除))×1/2 = 125万円

上記125万円が他の所得と合算されて総合課税となります。所得税の税率は他の所得との合算額により異なります。

 

2-2.保険料負担者 ≠ 受取人の場合

贈与税

解約返戻金は契約者に支払われます。一般的には契約者=保険料負担者なので、契約返戻金に課税される税金は所得税・住民税となりますが、実質的な保険料負担者が契約者でない(保険料負担者≠受取人)場合には、解約返戻金は贈与税の課税対象となります。

例えば、「契約者:妻 被保険者:妻 受取人:夫」のような契約で、実質的な保険料負担者が夫だった場合、契約者である妻が解約返戻金を受け取ると贈与税の課税対象となり、解約返戻金が基礎控除の110万円を超える場合には、確定申告が必要です。

贈与税の事例

払込保険料:900万円
解約時受取額:1,200万円

課税対象額
1,200万 - 110万円(基礎控除)= 1,090万円

上記事例で保険料負担者が夫、解約返戻金を受け取ったのが妻だった場合、3,155,000円の贈与税が課税されます。

 

 

 

3.金融類似商品の場合

一般的に解約返戻金は、上記のように一時所得となり、確定申告が必要となりますが、解約した商品が金融類似商品に該当する場合には、源泉分離課税となります。

解約返戻金と払込保険料の差額(差益)に20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税金がかかります。源泉分離課税の対象となる場合、保険会社が予め税額を差し引いて解約返戻金を支払うので、確定申告を行う必要はありません。

源泉分離課税とは?

源泉分離課税とは、他の所得とは分離して、支払者(銀行や保険会社など)が支払いの際に一定の税率で税金を徴収し、納税が完結する制度です。源泉分離課税の代表例は利子所得で、銀行が利息を支払う際には、20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税金を差し引いて預金者に支払われます。

所得を受け取る時点で税金が差し引かれているので、確定申告は不要です。

なお、金融類似商品となるのは、「保険期間」「払込方法」「保障倍率」が下記の3条件全てに該当する場合です。1つでも条件に該当しなければ、金融類似商品とはなりません。

金融類似商品の該当条件とは?

①保険期間
5年以下(保険期間が5年を超える契約で、契約日から5年以内に解約された場合も含む)

②払込方法
一時払い、または以下のいずれかに該当するもの
• 契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を支払う方法
• 契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を支払う方法

③保障倍率
以下の両方に該当するもの
• 「災害死亡保険金」と「疾病または傷害による入院・通院給付日額×支払限度日数」の合計額が、満期保険金額の5倍未満
• 「普通死亡保険金額」が満期保険金額以下

源泉分離課税の事例

一時払保険料:100万円
解約時受取額:102万円

102万円 - 100万円 = 2万円(差益)
2万円 × 20.315% = 4,063円(源泉徴収税額)

上記事例の場合、保険会社からは契約者に1,015,937円(102万円-4,063円)が支払われます。予め源泉徴収額が差し引かれているので、改めて確定申告する必要はありません。

 

 

4.生命保険の相続時の評価

生命保険の契約者の死亡により新たに相続人が契約者となった場合、相続開始時の解約返戻金等の額が相続税評価額となり、相続税の課税対象となります。

相続開始前 相続開始後
契約者:父(被相続人)
被保険者:子(相続人)
契約者:子
被保険者:子

上記事例では、相続により生命保険の契約者を父(被相続人)から子(相続人)に変更した場合、相続開始時の解約返戻金等の額が相続税の課税対象となります。

 

 

まとめ

一般的に贈与税が課税される契約形態に比べて所得税・住民税が課税される契約形態の方が税負担は軽くなります。

契約形態によって課税される額が大きく異なる場合がありますので、生命保険の契約の際には、満期や解約時にどのような税金が課税されるかについてもご確認ください。

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