生命保険の失効とは?復活できる?

生命保険の失効とは?復活できる?

生命保険の保険料が支払われない場合、保障はどうなってしまうのでしょうか?生命保険の保険料が支払われない場合、契約は失効し、保障がなくなってしまいます。

生命保険が失効した場合、いつから保障がなくなってしまうのでしょうか?

今回は、生命保険が失効するまでの流れと、失効した場合の対処法について解説します。


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目次

1. 生命保険の失効とは?

生命保険の失効とは、保険料が支払われないことにより、保障がなくなってしまう状態のことをいいます。保障がない状態なので、被保険者の死亡などの保険事故が発生しても保険金や給付金は支払われません。

生命保険の保険料が支払われなかった場合、すぐに契約が失効するわけではありません。払込期月(保険料を払い込むべき月)に保険料が支払われなかった場合、一定の猶予期間があり、猶予期間内に保険料の払い込みがあれば、契約が失効することはありません。

猶予期間内に保険料の払い込みがない場合には、契約は失効し、保障がない状態になってしまいます。

 

 

2.保険料の払込期月と払込猶予期間

保険料の払込期月(保険料を払い込むべき月)と猶予期間は、保険料の払込方法(「月払」「半年払」「年払」)によって下表の通りとなります。

払込方法 払込期月 猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで

≪月払の場合の払込期月と猶予期間の例≫

生命保険の払込期月・猶予期間・失効のイメージ図

なお、終身保険や養老保険などの解約返戻金があるタイプの契約の場合、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替える「自動振替貸付」が行われます。「自動振替貸付」が行われた場合、立替られた保険料には利子(複利)が付くなどの注意点があります。

 

 

3.自動振替貸付の注意点

上記の通り、解約返戻金があるタイプの契約の場合、「自動振替貸付」が行われますが、下記のような注意点があります。

  •  立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつく(貸付利率は契約の時期などにより異なる)
  •  未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれる
  •  「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効する

立て替えられた保険料は、その全額または一部をいつでも返済できます。

なお、自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付が行われた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。

 

 

4.生命保険が失効してしまった場合の対処法(復活・解約)

生命保険契約が失効した場合、どのような対処方法があるのでしょうか?生命保険が失効した場合には、「復活」させるか、「解約」するかの2通りの対処方法があります。

 

・契約の復活

失効してしまった契約を失効前の状態にもどす「復活」という方法があります。生命保険の「復活」には下記のような条件があります。

・失効してから1年や3年以内(変額保険の場合は3ヶ月以内)
・復活には、医師の診査または、健康状態の告知が必要となる
・失効中の保険料を払い込む必要がある

復活時には、契約時と同様に診査や告知が必要なので、健康状態によっては、必ず復活できるわけではありません。

なお、失効した契約を復活させることは可能ですが、失効中は保障がない状態である点にご注意ください。

 

・契約を解約する

失効してしまった契約を「解約」する方法もあります。「解約」した契約に解約返戻金がある場合には、その解約返戻金を受け取ることができます。

 

 

5.復活時の注意点

生命保険や医療保険、がん保険を復活される場合には下記のような注意点があります。

・告知義務違反

復活の場合も新規契約時と同様に告知義務違反があれば契約解除の対象となります。ただし、責任開始日(復活日)から2年経過した場合や保険会社が告知義務違反を知ってから1ヶ月以上経過した場合には、告知義務違反があっても、保険会社は契約を解除することはできません。
参考:生命保険の告知義務違反は2年経過すれば大丈夫?(告知の重要性)

 

・がん保険は、復活時にも待機期間あり

がん保険には、契約が成立してから一定期間保障がない「待機期間」があります。この「待機期間」は90日間または3ヶ月ですが、新規にがん保険を契約した場合だけでなく、契約を復活した場合にも待機期間(待ち期間)が発生するので、ご注意ください。

 

 

6.失効ではなく解除になる保険会社もある

実は、保険料が支払われなかった場合、失効ではなく、契約が解除になってしまう保険会社があります。払込期月に保険料の払い込みがなかった場合、一定の解除予告期間があり、解除予告期間中に保険料の払い込みがないと解除予定日をもって契約が解除になります。

失効の場合には、一定の条件はありますが、失効前の有効な状態に契約を戻す「復活」という制度がありますが、解除になってしまうと、契約が消滅するので、契約を「復活」させることはできませんので、注意が必要です。

 

 

 

まとめ

保険料の払い込みがないと、失効ではなく、解除になってしまう保険会社もありますので、保険料の支払漏れにはご注意を

また、「復活」という制度はありますが、「復活」時には、再度、医師の診査や告知が必要となるので、必ず契約を取り戻せるわけではないという点をご認識下さい。

 

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