国民年金の付加年金制度とは?|国民年金基金やiDeCo(イデコ)との併用は可能?
- 2017.06.14
- 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ) 国民年金 国民年金基金
簡単な手続きで国民年金(老齢基礎年金)の受給額を増やせる付加年金制度をご存知でしょうか?自営業者等の第1号被保険者のみが活用できる国民年金の上乗せ制度です。
国民年金の上乗せ制度しては、国民年金基金や個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)等がありますが、併用できるのでょうか。
今回は付加年金の下記ポイントについて解説します。
- 付加年金制度とは?
- 付加年金と国民年金基金との併用は可能か?
- 付加年金と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)との併用は可能か?
- 付加年金のメリット・デメリット
- 付加年金の活用方法
目次
1.付加年金とは?
付加年金とは、国民年金に上乗せして加入できる制度です。
付加保険料を納めることで、老齢基礎年金を受給するときに付加年金を上乗せで受給できます。
1-2.付加保険料の納付対象者
付加年金の納付対象者は、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)です。
よって、個人開業医の方が医療法人化した場合には、第2号被保険者となるので、付加保険料を納めることはできません。
1-3.付加保険料額
付加保険料は、月額400円です。
2.付加年金と国民年金基金との併用は可能か?
付加保険料を納めながら国民年金基金に加入することはできません。
そもそも、国民年金基金の掛金には、国民年金の付加年金の保険料が含まれています。よって、付加保険料を納付する必要はありません。
なお、国民年金の付加年金の保険料を納付している方が国民年金基金に加入する場合、市区町村の窓口に付加年金の保険料の納付を辞退する旨を届け出る必要があります。
国民年金基金の内容については、下記記事をご参照ください。
参照:国民年金基金とは?|加入条件や掛金などをわかりやすく徹底解説
3.付加年金と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)との関係
国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることはできませんが、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)に加入している方は付加保険料を納めることができます。
但し、付加保険料を納めている場合には、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の拠出限度額が月額68,000円から月額67,000円に下がります。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の内容については、下記記事をご参照ください。
『個人開業医の方にとっての個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)メリット、デメリット』
4.付加年金のメリット|損することはない?
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」で、国民年金(老齢基礎年金)と同様に終身年金です。
受給者が亡くなるまで付加年金を受け取ることが出来ます。
付加年金は、2年間受け取れば、下記事例の通り、支払った付加保険料のモトが取れる損のない制度。
付加保険料を40年間納めた場合付加保険料総額
400円 × 12ヶ月 × 40年 = 192,000円付加年金
200円 × 480ヶ月 = 96,000円
上記例から分かる通り、96,000円×2年=192,000円で、2年を超えて付加年金を受給すれば、支払った付加保険料総額を受給額が超えます。
5.付加年金のデメリット
付加年金は定額で、国民年金のような物価スライドの制度はありません。よって、インフレに弱い点には注意が必要です。
仮に付加保険料を40年支払って付加年金を96,000円受け取れるとしても、受け取る際にインフレになっていれば、金額的に付加年金を受け取る意味がほとんどない可能性もあります。
まとめ
付加年金は、付加保険料の全額が社会保険料控除の対象になり、2年間の受給でモトが取れる損のない良い制度ですが、付加保険料を40年間納付しても付加年金額は96,000円と少額。
国民年金基金に加入する場合は、掛金に付加保険料が含まれていますので、付加保険料を納めることはできません。
一方、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)に加入している場合には、付加保険料を納めることが可能。
付加年金は確定給付かつ終身年金という大きなメリットがあります。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の掛金上限が月額68,000円から月額67,000円に下がりますが、付加年金と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の併用は選択肢として検討の余地はあるでしょう。
また、開業したばかりで、国民年金基金や個人型確定拠出年金に加入する余裕がないという場合にも、付加年金を活用されるといいでしょう。
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