個人開業医の方が老後資金の準備に活用すべき3つの制度

個人開業医の方が老後資金の準備に活用すべき3つの制度

日本は国民皆年金とはいえ、公的年金制度の保障は最低限のものであり、自助努力が必要であることは間違いありません。

老後2000万円問題」も話題となり、公的年金だけでは老後資金は心許ないことを再認識した方も多いでしょう。

特に第1号被保険者である個人開業医の方は、国民年金老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)のみなので、第2号被保険者であるサラリーマン(会社員)に比べるとより一層の自助努力が必要です。

自助努力というと、貯蓄や民間の生命保険、個人年金保険をまず頭に思い浮かべる方も多いと思いますが、その前に活用して頂きたい3つの制度があります。

今回は、個人開業医の方にご活用頂きたい下記3つの制度について解説します。

  • 国民年金基金
  • 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)
  • 小規模企業共済


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目次

1.老後資金はいくら必要なのか?

老後資金はいくら必要なのでしょうか?その目安になるのが、生命保険文化センターが行った意識調査です。

生命保険文化センターの「生活保障に関する調査(平成28年度)」によると、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費は月額で22.0万円となっています。

また、ゆとりある老後生活のために必要な生活費は、月額で34.9万円となっています。

仮に月額34.9万円が必要とした場合の必要準備額を試算してみます。65歳から男性の平均寿命である80歳までで、34.9万円×12ヶ月×15年=6,282万円が必要になります。

国民年金の老齢基礎年金が満額で約78万円なので、78万円×2人(夫婦)×15年=2,340万円となり、差引約4,000万円が不足額となります。

つまり、老後資金の準備として最低限約4,000万円を自助努力で積み立てる必要があることが分かります。

但し、上記金額は、一般の方を対象に調査した結果の必要額なので、生活レベルの高いドクターの方であれば、もっと大きな金額を準備する必要があります。また、平均寿命が長い配偶者(妻)の方の老後資金についても考慮する必要があります。

では、退職金のない個人開業医の方はどのように老後資金を準備するべきでしょうか?

老後資金の準備には色々な方法があります。定期預金等を活用した貯蓄。そしてNISAを活用した投資などです。

しかし、マイナス金利の影響で預貯金は全く増えないといっても過言ではありません。また、投資であれば、元本割れの可能性があります。そこでご紹介したいのが、下記の3制度です。

 

 

2.老後資金準備に活用すべき3つの制度

活用すべき制度とは、国民年金基金小規模企業共済個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の3制度です。

 

国民年金基金

国民年金基金は自営業者などの第1号被保険者の老後保障の役割を担う公的な年金制度です。第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せした年金を準備するための制度として平成3年4月より国民年金基金制度が創設されました。

医師の方には、「日本医師・従業員国民年金基金」、歯科医師の方には、「歯科医師国民年金基金」があります。

 

小規模企業共済

小規模企業共済は個人事業主等が事業を廃止した場合などに、それまで積み立てていた掛金に応じた共済金を受け取れる制度です。国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、「individual-type Defined Contribution pension plan」からとった愛称です。

加入者が毎月拠出(積立)した掛金を予め用意された金融商品(預金や投資信託等)で運用し、原則60歳以降に年金または一時金で受け取る制度です。

運用次第で将来受け取る年金または一時金の額が決まります。拠出(掛金)の額は決まっていますが、給付(年金または一時金)の額は決まっていないので、確定拠出年金といわれています。

 

なぜ、上記の3制度を活用すべきかというと、後述するように税金面で大きなメリットがあるからです。3制度の大きな税制メリットは以下の通りです。

 

 

3.掛金が全額所得控除

国民年金基金、小規模企業共済、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とも掛金が全額所得控除になります。

国民年金基金は最大月68,000円(年間816,000円)、小規模企業共済は最大月70,000円(年間840,000円)、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は最大月68,000円(年間816,000円)が全額所得控除の対象になります。

但し、国民年金基金と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は同枠なので、両方の制度を合わせて、月68,000円(年間816,000円)が所得控除の対象になります。

例えば、国民年金基金と小規模企業共済を掛金の上限まで支払えば、年間1,656,000円が所得から控除されます。所得税を30%、住民税を10%支払っているとすると、1,656,000円×40%=662,400円もの節税効果があります。

つまり、節税しながら将来のための積み立てを行うことができます。

尚、国民年金基金の掛金は「社会保険料控除」、小規模企業共済と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の掛金は「小規模企業共済掛金等控除」の対象となります。

 

 

4.受取時の税制優遇措置

3つの制度とも受取時には、税制上の優遇措置があります。

年金で受け取る際には、公的年金等控除の対象となります。

一時金で受け取る際には、退職所得となり、掛金を拠出した期間を勤続年数とみなして退職所得控除の対象となります。

退職所得は「(退職金額-退職所得控除)×1/2」で計算し、他の所得とは、分離して課税されるというメリットがあります(国民年金基金については、給付形態が年金のみのため、公的年金等控除のみの対象となります)。

【退職所得控除額の計算式】

勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+(勤続年数-20年)×70万円

一方、民間の生命保険の場合は、年金を受け取とると雑所得、一時金で受け取った場合には一時所得として課税の対象になります。

預貯金の場合には、利息に20.315%の税金(住民税・所得税)が課税されます。よって、貯蓄するのであれば、まずは上記3制度を使い、大きなメリットを享受して頂きたいと思います。

 

 

5.運用益は非課税

一般の金融商品の場合、運用益には20.315%(源泉分離課税)の税金が掛かりますが、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の場合は、運用益が非課税です。

運用益に課税されないので、複利の効果が大きくなります。

 

 

6.社会保険料控除、小規模企業共済掛金等控除と生命保険料控除との比較

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、個人年金保険や生命保険にも保険料控除があり、保険料が所得から控除されます。

しかし、支払った保険料が全額控除されるわけではなく、支払った保険料の一部が控除されるだけです。
参考:個人開業医の方は生命保険料控除を活用すべきか?

よって、まずは掛金全額が所得控除になる国民年金基金や小規模企業共済等を利用する方が節税効果は高くなります。

 

 

まとめ

上記の通り、老後資金の積立については、民間の個人年金保険や生命保険を利用する前に国民年金基金や小規模企業共済等を利用するべきです。

また、老後のために貯蓄するのであれば、真っ先に所得控除のある制度を利用する方が得策でしょう。

しかし、国民年金基金小規模企業共済個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は貯蓄と同じ老後資金等の積立であり、万が一の保障がありません。よって、積立以外の保障については、生命保険を利用する必要性があります。

30代や40代では、まだ老後について考えるには早いと思われるかもしれませんが、少しでも若い時から準備した方が時間を味方に付けることができます。

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