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個人開業医の方が自動車保険の年齢条件設定時に注意すべき点とは?

自動車保険の年齢条件について意識されたことがあるでしょうか?

個人開業医の方には自動車保険の年齢条件設定で特に注意して頂きたいポイントがあります。そのポイントを押さえずに年齢条件の設定を間違えると、事故の際に補償対象外となり、保険金が支払われない可能性があります。

個人開業医の方が年齢条件の設定時に、注意すべきポイントについて解説します。


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目次

1.自動車保険の年齢条件とは?

年齢条件とは、補償の対象者となる運転者の年齢を「年齢を問わず補償」以外に制限することにより保険料を割引するものです。年齢条件には下記のような区分があります。設定できる年齢条件の区分は保険会社や商品によって異なる場合があります。

年齢条件の設定区分
「35歳以上補償」
「26歳以上補償」
「21歳以上補償」
「全年齢補償」

また、年齢条件が適用される方の範囲は以下の通りです。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者 の配偶者
  3. 記名被保険者 またはその配偶者の同居の親族
  4. 1~3までのいずれかに該当する方の業務(家事を除く)に従事中の使用人
    (4の条件がない保険会社もあります)

個人開業医の方は、年齢条件が適用される4の方について、特に注意を払う必要があります。

 

 

2.診療所で車を使用する場合には年齢条件に要注意

診療所で車を使用する場合に注意が必要なのが、年齢条件が適用される方の範囲です。個人で自動車保険に加入する場合には、原則、配偶者と同居の親族の中で車を運転する一番若い方に年齢条件を合わせることになります。

しかし、個人事業主が業務に車を使用する場合には、従業員の年齢にも年齢条件を合わせる必要があります(保険会社によっては、不要な場合があります)。

例えば、同居の親族の中で車を運転するのが、35歳以上の方だけだと、本来、年齢条件は「35歳以上補償」で問題ありません。しかし、個人事業主の方が車を業務に使用し、その車を運転する従業員の中に25歳の方がいれば、年齢条件を「21歳以上補償」で設定しておく必要があります。

年齢条件の設定が誤っていると、事故の際に保険金が支払われないことになりますので、注意が必要です。

 

 

3.運転者が限定されていないかも注意

年齢条件以外にも運転者が限定されていないかにも注意が必要です。自動車保険は補償される運転者を運転者限定特約で限定することもできます。運転者を限定することにより保険料が割引きされます。

この運転者限定も従業員の方が運転するのであれば、「限定なし」にする必要があります。運転者の限定についても設定を誤っていると事故の際に保険金が支払われないことになりますので、注意が必要です。

運転者限定特約とは?
運転者限定特約とは、契約の車を運転する方を下記のように限定することで保険料が割引きとなる特約です。

・本人限定(保険会社によっては、設定できない場合があります)
・本人・配偶者限定
・家族限定

下記のように運転する方を限定するほど、保険料が割安になります。

「本人限定」 < 「本人・配偶者限定」 < 「家族限定」

 

 

4.使用目的にも注意

使用目的にも注意が必要。業務で車を使用するのであれば、使用目的を「業務使用」に変更する必要があります。

使用目的とは?

使用目的とは、契約の車の使用実態に合わせて「業務使用」、「通勤・通学使用」、「日常・レジャー使用」の3区分から設定する契約条件の1つです。

保険料は下記のように「日常・レジャー使用」が一番安く、「業務使用」が一番高くなります。

「日常・レジャー使用」 < 「通勤・通学使用」 < 「業務使用」

 

 

5.医療法人の場合は?

なお、医療法人が記名被保険者(主に車を使用する方)である自動車保険の場合については、その車を運転する可能性がある一番若い方に年齢条件を合わせる必要があります。また、法人が記名被保険者(主に車を使用する方)である自動車保険は、運転者を限定することはできません。

 

 

まとめ

プライベートで使用していた車を診療所で使用することになる場合などは、上記のようなことに特に注意が必要です。年齢条件や運転者限定については、設定を誤ると補償されないという事態になる可能性があります。

診療所で車を利用する場合には、自動車保険の各種条件の設定にご注意ください。

  • どのような保険を選んだらいいのかわからない
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